ホームヘルパーの医療行為の範囲
ホームヘルパーと医療行為についてですが、「医療行為」とは「医師法」によって、医師以外のものがしてはいけない行為のことです。なので、ホームヘルパーという介護職には当然、「医療行為」は禁止されています。ホームヘルパーの医療行為は、罰則が伴います。ところが、その「医療行為」の中には、爪切りや耳掃除などの日常生活の中での行為も含まれていたのです。しかし、時としてホームヘルパーは医療行為が必要な場合にも遭遇します。そのような時、利用者からの要求に対しては応えることができない状況がありました。ホームヘルパーを悩ませ続けたのです。しかし、平成17(2005)年に、厚生労働省から通知が出されました。体温測定、自動血圧測定器による血圧測、爪切り、爪のやすりがけ、歯ブラシなどを使った口腔ケア、軽い切り傷や擦り傷、やけどなどのガーゼ交換、耳垢の除去、市販の浣腸器を用いた浣腸、自己導尿を補助するためのカテーテルの準備は、医行為に該当しないとの見解が示され、ホームヘルパーが行ってもよい行為となりました。ホームヘルパーは、基本的に、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成したケアプランに基づいて訪問介護などのサービスを提供します。利用者の希望や心身の状態などに応じて、必要な介護サービスが決められるという現状です。紙に書かれた部分だけで、介護が行われるものでは無いので、今後も、ホームヘルパーと医療行為については、議論されていくものでしょう。
カテゴリー:福祉系の資格
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